声明・談話

2015年3月6日
関東信越厚生局 指導監査課
  課長 佐々木 広 様
埼 玉 県 保 険 医 協 会
理 事 長 大 場 敏 明
〒330-0074 さいたま市浦和区
  北浦和4-2-2 アンリツビル5F
Tel 048-824-7130 Fax 048-824-7547
個別指導における持参物の軽減を求める要望書
 拝啓 貴職の日頃の保険医療行政への尽力に敬意を表します。
 さて、個別指導時に持参するカルテ等の準備は、被指導医にとって重い負担になっています。そこで協会は1998年に埼玉県社会保険管理課(当時)と懇談し、カルテ等持参物は「直近1年分くらい持ってきていただければ構わない」取扱いになりました。その後の厚生局移管後にも、埼玉県ではカルテ等の持参は直近1年分として対応されてきています。また、2011年に提出した要請書により、医科個別指導通知に当日持参するカルテ等は「過去1年分」と記載された経緯があります。
 昨年11月の国会においても、個別指導での持参資料が被指導医の負担になっていることが質問され、保険局医療課長が「大変なことは承知しているが、直近1年分の資料をお願いしている」と答弁しています。
 しかし、直近1年分でも段ボール何箱分もの資料を持参する場合もあります。また、電子カルテの場合は、カルテ、検査結果、レントゲン等の印刷に長時間を要し、指導前日は休診にせざるを得ないため、多大な不利益を被ります。ところが、実際には準備した大量の資料のほとんどが見られることがなく、被指導医が指導後にシュレッダーで処分しているのが実態です。
 つきましては、改めて個別指導時の持参物を軽減していただきたく、下記を要望するとともに、早急に懇談の機会を設けていただくようお願いいたします。
1.持参する資料はカルテを含め直近1年分とすること。
  医科個別指導において、選定通知に昨年11月から外された当日準備するカルテ等を「過去1年分」とする文言を復活させること。
  歯科個別指導において、当日準備するカルテ等は「過去1年分」と記載すること。
2.持参する資料のうち、検査結果等大量の印刷を伴う資料は、印刷せずノートパソコン等を持参して提示する方法を認めること。
3.対象患者リストの送付が前日では、電子カルテやデジタルレントゲン等において印刷機器が故障した場合に対応できないため、
  対象患者リストの送付は、選定通知に同封して3週間前に送付すること。
4.歯科個別指導の持参物については、2014年9月25日に日本歯科医師会が発出した、厚労省との取り決めの通りに運営すること。
  さらに「患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿」「増減点通知」に関しては、個別指導通知に作成、
  保存していない場合には持参は不要である旨を記載すること。
以上

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