声明・談話

2014年2月28日
厚生労働大臣 田村 憲久 殿
厚生労働省保険局医療課長 宇都宮 啓 殿
中央社会保険医療協議会会長 森田 朗 殿
埼玉県保険医協会
理事長 大場 敏明
〒330-0074 さいたま市浦和区
北浦和4-2-2アンリツビル5F
Tel 048-824-7130 Fax 048-824-7547
診療報酬改定に「医薬費の卸売業者との納入価妥結率」よる
点数減算の廃止を求める
 中央社会保険医療協議会は、2月12日に、2014年度診療報酬改定の答申を行った。
 その中に、今回新たに初診料、再診料、外来診療料に対して「許可病床が200床以上の病院において、医薬品価格交渉における妥結率が低い場合」に点数が減算される仕組みが導入されたが、このことは、決して看過できない問題点を含んでいる。
 第一に、診療報酬点数は、医療機関の施設、人員配置、治療実績などを点数の評価に使用することはあるが、そもそも診療報酬と関係のない民間の医薬品価格交渉の問題を点数評価に持ち込むのは前代未聞であること。第二に、その医薬品価格交渉の問題を医療機関にのみペナルティをかけるなど、民間取引への明らかな公的介入であり、優越的地位のない民間事業者に対して公的に「介入」することは独占禁止法違反の疑いがあること。第三に流通薬価の形成に競争原理が働かない結果として薬価高騰をもたらし、限りある医療費資源を費消することになる。などである。
 昨年12月25日の中医協総会において、このようなペナルティ措置については異議を唱える委員が多く、「卸側が法外な高額維持を提示したまま譲らないという可能性もあるため、きちんとした仕組みを作った上で具体的に提示すべき」との意見も出されていた。当日の資料を見ると、問題は一部の大手調剤薬局チェーンの問題であり、厚労省が個別に対応するべきものではないのか。
 当会は、今回のような診療報酬と関係ない点数評価が持ち込まれることが前例となり、今後も同様な手法が取られるようなことがあってはならないことから、以下について強く要望する。
一. 「許可病床200床以上の病院において、毎年4月1日から9月末日までの医薬品卸売販売業者との納入価妥結率が金額ベースで50%を
   超えない場合に初診料、再診料、外来診療料を大幅に減算する」ことをやめること。

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