社保・審査情報

ニュース

2024年(令和6年)能登半島地震による被災者の医療について

 被災により保険証を紛失等した場合でも、氏名、生年月日、事業所名、住所および連絡先などを医療機関の窓口で申し立てることで保険診療を受けられる取扱いが講じられています。
 詳しい取扱いは保団連HP(下記)でご確認ください。
 ・能登半島地震 厚労省 医療機関等向け事務連絡(保団連HP)
 

■2024年4月以降のレセプト請求に関する情報
 光ディスクや紙での請求を続ける手続き方法について

 政府はレセプトのオンライン請求推進を目的に、請求に関する命令の一部改正を行い、今年4月以降の基本的な請求方法をオンライン請求としてきました。しかし、下記の手続きを行うことで、現在光ディスクや紙媒体で請求している医療機関は、4月以降も引き続き請求ができます。手続き内容を確認のうえ、必要な手続きを行ってください。
 協会は、レセプトの請求方法は各医療機関が裁量で選択するものであり、一方的に期限を区切って移行を迫るものではないと考えます。協会は今後も医療機関の任意で請求方法を選択できるように求めていきます。
 業者等からオンライン請求への移行を促す連絡等があった際には、協会までお寄せください。


1.光ディスク等での請求を続けるための手続き
 4月から9月までは、手続きをせずに請求を続けることができます。
 10月以降も続けるためには、以下の届出が必要です。この届出は1年の更新制であるため、1年毎に提出することもできます。
(1)提出方法
 所定の様式(様式第1号)を、次のどちらかの方法で提出します。
①4月頃に、医療機関等向け総合ポータルサイトで開設される予定のフォームから提出
②紙媒体の様式を、社会保険診療報酬支払基金本部事業統括部事業サポート課と国民健康保険団体連合会に提出
(2)提出期限
 2024年8月31日

2.紙媒体での請求を続けるための手続き
 対象の医療機関であって、4月以降も続けるためには、以下の届出が必要です。
(1)対象
  次のどちらかに該当する場合、対象となります。
  ①レセコンを使用していない
  ②下表の左欄に該当する保険医療機関の全ての常勤保険医の生年月日が、右欄の日以前である
対象施設 生年月日
レセコンを使用している医科診療所 1945年7月1日
レセコンを使用している歯科診療所 1946年4月1日
レセコンを使用していない医科・歯科診療所 1946年4月1日
(2)提出方法
  所定の様式(様式第2号)を、社会保険診療報酬支払基金本部事業統括部事業サポート課と国民健康保険団体連合会に提出します。
(3)提出期限
  2024年2月29日

◆書面の様式や詳細については、下記URLから、厚労省のホームページをご確認ください。
 URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190624_00001.html
 

■オンライン資格確認に関するトラブルに対して医療機関の対応を示した通知など

〇マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の窓口対応について厚労省通知等

・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について PDF
(別添1)マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応 PDF
(別添2)システム障害時モード(立ち上げ方法・利用方法)、目視確認モード(立ち上げ方法・利用方法) PDF
(別添3)被保険者資格申立書に関する説明書 PDF
(参考)医療機関・薬局の窓口で患者の方に配布できる周知資料 PDF

■2023年7月19日、追加でオンライン資格確認ができない場合の請求方法が示された。
・「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における診療報酬等の請求の取扱いについて」事務連絡 PDF

■2023年7月19日、オンライン資格確認を行うことができない場合の対応について、医療機関が配布できる患者向けの周知資料が示された。
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の周知資料について 事務連絡 PDF
 (別紙)周知資料 PDF

■2023年7月4日、厚労省は、オンライン資格確認システムで他人の情報が紐付けられているトラブルを受け、表示データが患者本人かどうか確認するよう示した。
・オンライン資格確認システムを活用した薬剤情報等の閲覧により診療等を実施する場合における確認について 事務連絡 PDF
 

○埼玉県 国からの医療用物資の無償配布を電子申請で受付中 7月28日17時 締切

 埼玉県は、国から医療機関等に対して、今後の感染拡大への備えや備蓄設備等への活用のため医療用物資の申請受付を開始しました。県の「国からの医療用物資の無償配布について」から申請のポイントを紹介します。申請方法は電子申請のみで、先着順ではありません。また、申請後の修正・取り消しはできないため、十分に確認した上で手続きしてください。

埼玉県 こども医療費助成制度 県内現物給付化までの各市町村の推移
 埼玉県は1973年に「こども医療費助成制度」を、患者が窓口負担を支払い後日償還払いする方式で開始。その後、市町村で対象年齢の拡大や窓口負担を不要とする現物給付方式など独自に拡大が行われてきました。
 2018年7月、県議会で「県内全域における、乳幼児医療費の窓口無料化を求める決議」が採択された際、協会は埼玉県に採択の実施を求めて2018年10月、こども医療費助成制度について県内統一して現物給付化(医療機関でのレセプト請求)を要請しました。
 制度開始から50年かかりましたが、2022年10月からこども医療費は県内すべての医療機関で、窓口負担不要の現物給付方式が実施されました。
 協会は1999年から行っている調査で埼玉県から提供されたデータをもとに、こども医療費支給事業の現物給付に取り組んだ市町村の推移をまとめた資料を作成しました。
・こども医療費支給事業の現物給付実施 取り組み市町村推移(1999~2022)(PDF)
 → 1999年~2022年までの各市町村の取り組み推移を一覧表で示したもの
・こども医療費支給事業の現物給付年度毎の実施状況(PDF)
 → 上記一覧表を年度毎の各市町村の状況を地図で色分けしたもの

○ ~在宅医療を担う医療機関に対する補助金のお知らせ~
 「埼玉県在宅医療機関等における緊急安全確保対策推進事業補助金」の申請期間が
 3月31日まで延長されました

 2022年12月、埼玉県は在宅医療従事者の安全を確保するため、在宅医療を担う医療機関を対象とした補助金の申請受付を始めたことをFAX案内にてお知らせしました。
 この度、埼玉県が補助金の申請期間を3月31日まで延長しました。対象経費の範囲が限定されたままですが、該当する場合は期間内に申請を検討ください(PDF:医科会員歯科会員)。

 制度の要綱、申請様式などの詳細は下記の埼玉県ホームページでご確認ください。
 ・医 科: 埼玉県医療整備課
 ・歯 科: 埼玉県健康長寿課

○ ~ 在宅医療を担う医療機関に対する補助金のお知らせ ~
 埼玉県在宅医療機関等における緊急安全確保対策推進事業補助金

 2022年12月8日、埼玉県は在宅医療従事者の安全を確保するため、在宅医療を担う医療機関を対象とした補助金の申請受付を始めました。補助金の概要等についてお知らせします(PDF:医科会員歯科会員)。
 制度の要綱、申請様式などの詳細は下記の埼玉県医療整備課ホームページでご確認ください。
 埼玉県在宅医療機関等における緊急安全確保対策推進事業補助金

〇5月請求分(4月診療分)レセプトオンライン請求の受付期間が延長されました。

 2022年5月請求分(4月診療分)がオンライン請求システムの不具合により、オンラインレセプトの受付期間が、社保(基金)・国保ともに5月12日(木)21時まで延長されました。
 詳細はこちら(PDF:会員

○8/1から国保保険証・高齢受給者証が一体化される自治体があります。
 窓口確認にご注意ください

 高齢受給者証の8月更新に合わせて、多くの自治体が国保保険証と高齢受給者証を一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。
 そのため、8月1日から一体化が始まる市町では、窓口にて「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」1枚が提示されます。また、一体化により保険証に「高齢受給者の負担割合」等の項目が追加され、保険証の表示が細かくなっていますので、窓口での確認時にはご注意ください。 (PDF・会員

 各自治体の実施状況はこちら(PDF・会員

○2020年7月1日より施行されたレジ袋有料化の医療機関の取扱いが示されています。

院内処方の薬剤を入れるために提供されるレジ袋は、有料化の対象外となること、対象外でも自主的に有料化とする場合は、レジ袋の費用徴収は療養担当規則に抵触せず、「療養の給付と直接関係ないサービス等」として取り扱う。
■プラスチック製買物袋(レジ袋)有料化の対象となるのは小売業の事業者であり、医療業は対象外。
 院内処方で提供されるレジ袋は対象となる容器包装には当たらない
・2020年7月1日 厚生労働省医政局事務連絡 
 「レジ袋有料化(プラスチック製買物袋有料化)について」 PDF

■レジ袋有料化は、療養担当規則に抵触しない、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」として運用する
・2020年6月30日 厚生労働省保険局医療課事務連絡
 疑義解釈資料の送付について(その20)(別添2) PDF
 【療養の給付と直接関係ないサービス等】

■関連資料
 2019年12月 経済産業省資料
 ・「プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン」 PDF
 ・「レジ袋有料化Q&Aパンフレット」 PDF
 ・「レジ有料化のFAQ」 PDF

○新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する行政からの通知・事務連絡等(6月2日以降)

■PCR検査の検体に唾液が追加されたことに伴い、帰国者・接触者外来のみならず、
 一般の医療機関においても使用できる内容に一部変更された。
・2020年6月2日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
 「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その2)」 PDF

■在宅患者訪問看護・指導料の新型コロナウイルス感染症の特例的取扱い。
 訪問看護ステーションの対応と同様の取扱いに
・2020年6月10日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課
 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)」 PDF

■入院料・医学管理料等のうち検査後包括されている点数を算定している場合、
 SARS-CoV-2核酸検出及び SARS-CoV-2抗原検出を実施した場合、別途、 SARS-CoV-2核酸検出及び
 微生物学的検査判断料並びに SARS-CoV-2抗原検出及び免疫学的検査判断料を算定できる。
 レセプト請求はSARS-CoV-2とその判断料のみ紙請求する。
・2020年6月15日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課
 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」 PDF

■新型コロナウイルス感染症診療の手引2から治療に関する記載を大幅に拡充した
・2020年6月18日【事務連絡】 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
 「新型コロナウイルス感染症診療の手引2.1版」 PDF

■新型コロナウイルス感染症患者として入院措置がなされている期間に、DPC病院が算定する点数
・2020年6月23日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課
 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その23)」 PDF

■救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料スクを伴う診療に係る
 臨時的な診療報酬の取扱いの修正版
・2020年6月23日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課
 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」及び
 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の一部訂正について) PDF


■SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検査「ルミパルス SARS-CoV-2 Ag」は6月25日から保険適用
・2020年6月25日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課
 「疑義解釈資料の送付について(その18)」 PDF

■COVID-19の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの判断を目的として
 化学発光酵素免疫測定法(定量)によるSARS-CoV-2抗原検出を実施した場合の取扱い
・2020年6月25日【通知】保医発0625第3号 厚生労働省保険局医療課長、厚生労働省保険局歯科医療管理官
 「検査料の点数の取扱いについて」 PDF

■抗原検査として新たに抗原定量検査が追加され、当該検査の検体として鼻咽頭拭い液及び唾液が定められたことに伴う一部変更
・2020年6月25日【通知】健感発0625第6号 厚生労働省健康局結核感染症課長
 「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱について一部改正」 PDF

■「ルミパルスSARS-CoV-2 Ag」を用いた検査は、「SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」を適用しないことと、
 その取扱い方法
・2020年6月25日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課
 「新型コロナウイルス抗原定量検査(ルミパルス)の取扱いについて」 PDF

○新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する協会からのFAX案内

(1)5月20日に出された事務連絡で、5月2日以降に届け出た全ての施設基準について、厚生局に申出れば5月1日に遡って受理される特例の取扱が示されました。
  ・「5月29日までに届出が受理された施設基準 厚生局に申出れば5月1日から遡って算定できます!」(5月23日PDF・会員)
  ・「令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱について」2020年5月20 日【事務連絡】厚生労働省保険局医療課

(2)基金、国保へ6月5日までに申請すれば5月診療分の概算払いを受けられる特例の取扱が示されました。
  ・「支払基金、国保への申請により 診療報酬5月診療分の概算払いを受けられます」(5月28日PDF・会員)
  ■「2020年5月診療分診療報酬等の一部概算前払について」厚生労働省
    ・令和2年5月診療分の診療報酬等の概算前払実施要綱(PDF)
    ・リーフレット(PDF)
      【問い合わせ先】
        ・社会保険診療報酬支払基金本部 概算前払事務局
            https://www.ssk.or.jp/oshirase/maebarai.html
            TEL:03-3593-8180
        ・埼玉県国民健康保険団体連合会
            http://www.saikokuhoren.or.jp/pages/09_25.html
            審査一課(医科)  TEL:048-824-2901
            審査管理課(歯科) TEL:048-824-2535

○機関紙で紹介している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する行政からの通知・事務連絡等(4月30日以降)

■電話等の初・再診料に係る乳幼児加算、時間外加算、休日加算等の点数が遡って算定できる旨の取扱い
・2020年6月1日【事務連絡】厚生労働省保険局医療課 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」PDF

■専用病床の確保などを行った上でCOVID-19患者の受け入れを行う医療機関で、救命救急入院料等を算定する場合の点数など
・2020年5月26日【事務連絡】厚生労働省保険局医療課「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」PDF
・2020年5月18日 新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き第2版」PDF

■市町村国保、国保組合、後期高齢者の被保険者に傷病手当金の意見書を書いた場合、「傷病手当金意見書交付料」が算定できる
・2020年5月14日【事務連絡】厚生省保険局医療課「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)」PDF

■PCR検査、新型コロナウイルス抗原検出を行う医療機関は県と行政検査の委託契約を結ぶ必要がある
・2020年6月2日【通知】厚生労働省健康局結核感染症課長「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)」PDF

■医療法で規定された委員会及び研修等について、オンラインで行う等の対応も検討しまた、実施することに現に支障が生じている場合等には、院内感染に係るものを除き、延期又は休止等の措置をして差し支えない。
・2020年5月12日【事務連絡】厚生労働省医政局総務課、厚生労働省医政局地域医療計画課、厚生労働省医政局経済課、厚生労働省医政局研究開発振興課「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱について」PDF

■臨時の医療施設における医療の提供に関する留意事項
・2020年5月6日【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について(その2)」PDF

■電話等による初診が可能とされた4月10日の事務連絡に関するQ&A「感染の収束とは」「初診で処方日数7日制限の理由」など
・2020年5月1日【事務連絡】厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱に関するQ&Aについて」PDF

■各種公費負担医療等における受給者証等の有効期間を原則1年間延長する
・2020年4月30日【事務連絡】厚生労働省健康局総務課、健康局がん・疾病対策課、健康局結核感染症課、健康局難病対策課、社会・援護局援護・業務課「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱について」PDF

■小児慢性特定疾病医療費、自立支援医療費、難病法に基づく特定医療費の有効期間は、改正省令の施行の際現に効力を有する支給認定の有効期間に1年を加えた期間等とする
・2020年4月30日【通知】健発0430第3号、障発0430第5号厚生労働省健康局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について」PDF

○歯科診療における新型コロナウイルス感染症の取扱いが示されました

○4月23、24日に出された「新型コロナウイルス感染症対策」に関する事務連絡等で、新たな特例の取扱が示されました

(1)「電話再診」における通院・在宅精神療法の算定が示されました
(2)在宅医療で、訪問診療を行わず、電話再診とした場合の在宅時医学総合管理料等特例を含む取扱が示されました。

詳細は、「新型コロナウイルス感染症対策 特例:在医総管と通院・在宅精神療法の取扱い」(PDF・会員)をご覧ください。上記協会案内は次の事務連絡を根拠としています

・「重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の疑義解釈
 2020年4月18 日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12) [293KB]

・「電話再診等で通院・在宅精神療法の算定ができる疑義解釈
 2020年4月22 日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13) [67KB]

・在宅医療で訪問診療を行わず電話再診とした場合の在医総管等の算定の疑義解釈
 2020年4月24 日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14) [269KB]

○4月14日に出された「新型コロナウイルス感染症対策」に関する事務連絡
 「院内トリアージ実施料」の疑義解釈がでました。

2020年4月14 日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課
○「院内トリアージ実施料」の再診時の算定、届出に関する疑義解釈
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)(PDF)
 (※協会注:問3~問6に関連の質疑があります)

○4月10日に出された「新型コロナウイルス感染症対策」に関する事務連絡
 2月以降に厚労省から出されてきた再診時における医科診療報酬や医師法の解釈について、
 整理がされなおしました。

(1)「電話再診」における算定点数も改めてられています。
(2)特例の特例として「電話初診」を容認しています。「電話再診」と要件が大きく異なります。

詳細は協会案内
「新型コロナウイルス感染症対策 4/10診療の取り扱いが整理されました」(PDF)
をご覧ください。上記協会案内は次の事務連絡を根拠としています。

2020年4月10 日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課 (※協会注:診療報酬の解釈)
 ①「電話再診」等における算定や「電話等の初診」の算定
  新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)(PDF)
  (※協会注:ここに掲載する後段4枚目~12枚目の事務連絡は、②の事務連絡の一部です)

2020年4月10 日【事務連絡】 厚生労働省医政局医事課/医薬・生活衛生局総務課 (協会注:医師法等の解釈)
 ②「電話再診」における処方せんの扱い。「電話等の初診」における扱い
  新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(事務連絡)(PDF)
  (協会注:ここに掲載する1枚目~9枚目は、①の事務連絡と同じ内容です)

【参考資料】
 ③「電話等の初診」を行った際の埼玉県への報告用紙(PDF ②の事務連絡より抜粋)

2020年4月8 日【事務連絡】 厚生労働省保険局医療課 
 ④「院内トリアージ実施料」の算定  
  新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
 ⑤「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」(PDF)

○医師・歯科医師の応招義務で新通知(2019年12月25日)

 「診察しないことが正当化される例」示す
 厚労省は昨年2019 年12 月25 日に「応招義務をはじめとした診療治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(医政発1225 第4 号:医政局長通知)を都道府県に出した。
 この通知は、医師法第19条、歯科医師法第19条に規定される応召義務について、厚労省が従来の解釈を整理し、どのような場合に診療の求めに応じないことが正当化されるか否かを整理したものである。
 ・応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について PDF
 ・医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究について   PDF
※2 患者を診療しないことが正当化される事例の整理「(2)個別事例ごとの整理を協会で編集した資料」はこちら
 ・応招義務の表(協会作成) PDF

○大臼歯へのCAD/CAM冠が保険導入されました

12月1日より大臼歯に対するCAD/CAM冠が保険導入されました。点数は1723点(技術料1200点+材料料523点)。
詳しくは以下の「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の 留意事項について』等の一部改正について」および「『診療報酬請求書等の記載要領等について』の一部改正について」よりご確認ください。

○支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)


○歯訪診(歯科訪問診療の注13に規定する基準)の届出用紙について

 2017年4月以降に歯科訪問診療料を算定するには、3月中に「歯科訪問診療の注13に規定する基準(歯訪診)」または「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)」のいずれかの届出が必要です。
 現時点で歯援診ではない歯科医療機関は、2017年4月から歯訪診の届出をした医療機関以外、歯科訪問診療料を算定できなくなります。歯援診の基準を満たせない場合は、以下の歯訪診の届出を行っていただきたい。

◯歯科疾患在宅療養管理料の患者情報提供用紙について

  保団連の作成した、歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)にかかる患者への情報提供文書(初回用・継続用)が利用できます。印刷の上、ご活用ください。
  初回用  http://hodanren.doc-net.or.jp/nyuukai/sikasikkan1.pdf
  継続用  http://hodanren.doc-net.or.jp/nyuukai/sikasikkan2.pdf

◯「ファイバーポスト」の保険適用について

    ※2016年1月時点では、「ジーシーファイバーポスト」のみ対象です。
  • 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成27年12月28日 保医発1228第2号) (会員)
  • 「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(平成27年12月28日 保医発1228第4号) (会員)
    レセプト記載方法など、ご不明な点は協会にお電話ください。

○54難病 7月1日から追加 196疾患の取扱い


○難病(特定疾患54・51)、小児慢性特定疾患(52)の改正(2015年1月より)

 改めて指定医療機関、指定医の登録が必要です。また、自己負担上限額管理表等の記載も必要です。
 2015年1月より、難病(特定疾患(54)・(51))、小児慢性特定疾患(52)の取り扱いが変更になっています。
 指定医療機関、指定医の登録が必要で、自己負担上限額管理表等の記載が必要です。
問い合わせ先
<難病特定疾患(54)・(51)>
○埼玉県疾病対策課 特定疾患対策担当 TEL:048-830-3491
   埼玉県疾病対策課「難病対策について」
   http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/index.html
<小児慢性疾患(52)>
◯埼玉県保健医療部長寿対策課母子保健担当 TEL:048-830-3575
   埼玉県健康長寿課母子保健「新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度について」
   http://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/newsyouman.html
◯住所がさいたま市の医療機関:さいたま市
  【連絡先】さいたま市保健所疾病予防対策課疾病対策係 TEL:048-840-2219
       ・さいたま市小児慢性特定疾患医療ホームページ
         http://www.city.saitama.jp/008/016/001/003/p001850.html
◯住所が川越市の医療機関:川越市
  【連絡先】川越市保健所 健康づくり支援課 母子保健担当 TEL:049-229-4125
       ・川越市小児慢性特定疾患医療ホームページ
         http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1164781644905/

○2014年7月生活保護法改正による指定医療機関の申請について

 生活保護法改正に伴い改めて指定医療機関の申請が必要です。
 2014年6月末までに生活保護法の指定を受けた医療機関の申請経過措置期間は2015年6月30日までです。ご注意ください。
 埼玉県・さいたま市、川越市、越谷市より、申請に必要な資料が送付されています。まだ申請をしていない場合には、5月末までを締切としている場合があるため、早めに申請を。
・新たな生活保護法施行に伴う指定医療機関の申請について一人で診療している診療所は今後の申請が不要に(PDF)
<指定機関(医療)の指定申請書等届出様式>
問い合わせ先
◯埼玉県はこちら
福祉部 社会福祉課 医療保護・ホームレス対策担当
電話:048-830-3282
・2014年6月末までに指定を受けていた医療機関
  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/shiteikaisei/kaiseiiryou2.html
・2014年7月以降に指定を受けた医療機関
  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/shiteikaisei/kaiseiiryou.html
◯さいたま市はこちら
保健福祉局/福祉部/生活福祉課
電話番号:048-829-1844
  http://www.city.saitama.jp/005/001/008/p036788.html
◯川越市はこちら
生活福祉課 総務担当
電話:049-224-5784
◯越谷市はこちら
福祉部 生活福祉課
電話:048-963-9162
  https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/syakaihukusi/shakaifukushi/koshigaya_contents_995.html

歯科疾患管理料の患者情報提供文書について、患者向け案内ポスターを作成いたしました。
医院での口腔管理実施のお知らせに加えて、2014年改定で追加された「備考欄」の取扱いも案内しています。ダウンロードしてご活用ください。(A4版 PDF) 

支払基金 審査情報提供事例


○国保も病名モレ認める(埼玉保険医新聞2013年6月5日号より)

 協会との懇談で実現
 埼玉県保険医協会は5月23日に埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)と病名モレの取扱いについて懇談を実施。国保連は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」)と同様に再審査請求を認めた。
 協会は1999年から病名モレ、部位記載誤りによる減点の復活が可能となる方策を要請していた。今回の国保連の回答で、埼玉県内では支払基金と合わせて病名モレ減点に対する再審査請求できる道が確立されたことになる。
 4月に協会は再度病名モレの再審査請求を求めて要望書を国保連に提出し、5月に懇談を行った。
 この懇談では、これまで国保連が説明してきた「レセプトは完全なものとして捉えている」という理由では法的根拠がないこと、同じ審査機関でありながら国保連と支払基金とでは対応が異なっていることを協会より指摘した。
 国保連は医療機関の請求権はあるとした上で、病名モレ減点について根拠がある場合には再審査請求を認めるとした。これによって埼玉県内では支払基金と合わせて病名モレ減点に対する再審査請求で再度審査される道が確立されたことになる。

○社保の病名モレレセプトは再審査請求を!
 社保:病名モレ減点は再審査請求可能 - 病名モレ復活方法再確認 -

 協会は2月7日に社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」)と懇談を行い、病名モレによる減点について、基金とは2004年の懇談で、再審査請求ができることを確認していた。今回の懇談でも同様に取扱われていることを再確認した。
 一方、国保連合会は、「病名モレによる減点は取り下げも再審査請求も認めない」としており、基金の対応を受けて協会は国保に対して病名モレを理由とする再審査請求を認めるよう要請中である。

病名モレの取扱い(社保のみ)
 社保(基金)では、病名モレ、部位記載間違い等の理由による減点であっても再審査請求により復活できる道が開いている。基金は、「当該レセプトの症状の経過等について、客観的な検査データ等の関連資料に基づいた説明がなされ、病態等が確認できる場合は、レセプトに当初記載されていた内容と、関連資料の両者を勘案した上で、医学的に判断し、再審査決定する」という取扱いである。
 病名モレによる減点は、病名モレを証明できる関連資料を添付して再審査請求をしてください。

病名モレを理由とする再審査請求を行った結果を協会までお寄せください。
 国保による病名モレ減点の再審査請求にて復活できるよう引き続き活動していきます。
(埼玉保険医新聞4月5日号より抜粋)
※納得できない減点については再審査請求を!!
 協会では減点・返戻に関する相談にも対応しています。お気軽にご相談ください。
 また、再審査請求を行う際は下記の再審査請求用紙を活用してください。

○基金:再審査等請求書(PDF)
○国保:国民健康保険・退職者医療・後期高齢者医療 再審査申出書(PDF)


2013年5月15日
○保険医療機関の指定時に法令遵守の誓約書を求める省令改正を阻止
 保険医登録の申請書や保険医療機関の指定申請書に、健康保険法などの「関係法令を遵守する」誓約の文言を新たに挿入する省令「改正」を厚労省が画策していたことは協会新聞4月号でも報じた。
 協会のその後の調べで厚労省が省令「改正」を当面断念したことがわかった。
 「遵守する」という誓約の文言が申請書に追加されれば、個別指導時にそのことが強調され、今以上に厳しく、詳細な指摘を受ける恐れが高く、返還金も一層厳しく求められかねない。
 厚労省は「遵守」の文言を追加する理由として「保険医等の自覚を高めるための取り組みの一環」であると、2月からの省令「改正」のパブリックコメント募集時に説明(下記「改正の趣旨」参照)。全国の保険医に高飛車な物言いをしながら、この重要な省令「改正」を協会や医師会等に全くアナウンスをしないまま、今年の4月から施行することを目論んでいた。
 協会では、この省令「改正」が、個別指導や審査において悪用される可能性を察知。省令「改正」の撤回を求めるパブリックコメントを3月2日に提出し、3月14日には県内選出の古川俊治参院議員(自民)にも協力を要請した。4月に入っても新省令が公布されないため、協会から直接厚労省に尋ねると、現時点では省令「改正」の見通しが立っていないとの返答があった。
 厚労省はパブリックコメントの募集結果を示してないが、早急な公表と当初予定を変更した理由も定かにすべきである。
 協会では指導や審査の改善活動に取り組んでいるがこれからも会員や全国の保険医を守る運動に全力を尽くしていく。(埼玉保険医新聞5月5日号より)
2013年3月25日
保険医療機関の指定時に法令遵守の誓約書を求める省令改正への意見
 厚労省保険局医療課は2013年2月1日、保険医療機関の指定や保険医登録の際に提出する申請書の様式を変更する「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令」改正案のパブリックコメント(以下「パブコメ」)を募集した。

変更の内容は、「保険医の自覚を高めるため、健康保険法等の関係法令の『遵守』を誓約させる文言を追加する」というものだ。この省令が施行されれば、登録の際に署名を行った保険医が審査や指導で不利益な扱いを受ける可能性があるため、パブコメを提出した。

厚労省 省令改正に関するパブコメ募集.pdf(814KB)
厚労省保険局医療課宛パブコメ(埼玉県保険医協会).pdf(84KB)


2012年度個別指導 指導医名簿開示

※会員限定の記事です。

個別指導の保険指導医の指名、専門科名を「開示すべき」とした

※会員限定の記事です。
 

会員FAX情報

  • 20140226 厚生局の集団指導通知(診療報酬改定に伴う説明会)への対応について(医科)(会員)
  • 20140226 厚生局の集団指導通知(診療報酬改定に伴う説明会)への対応について(歯科)(会員)
  • 20140221 大雪による保険診療の取り扱いについて(会員)
  • 20130228 「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」が保険適用に(医科)(会員)
  • 20120227 被災者・避難者の窓口取り扱い期間の延長について、等(医科・歯科)(会員)
  • 20120215 医科診療報酬改定情報・中医協答申内容(医科)(会員)
  • 20120215 歯科診療報酬改定情報・中医協答申内容(歯科)(会員)

大震災関連情報

  • 計画停電に関連する厚生労働省からの通知(会員)
  • 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて その4(医療課)(PDF:125KB) (会員)
  • 計画停電グループ別対象地域(埼玉県)(PDF:294KB) (会員)
  • 大規模災害発生時における口腔ケア活動の意義と実際(PDF:1.83MB) (会員)
  • 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する診療報酬の取扱いについて (PDF:127KB) (会員)
  • 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いに ついて(その2)(PDF:193KB) (会員)
  • 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて その5(医療課)(PDF:260KB) (会員)
  • 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱 いについて(その6)(6月診療等分及び7月以降の診療等分の取扱い)(PDF:197KB)(会員) 
  • 肥田舜太郎氏インタビュー「我々は原発事故にどう対処すればよいか」(PDF:905) (会員)
  • 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その12)(平成24年3月以降の診療等分の取扱い)~被災者に係る一部負担金の免除措置を延長~(PDF:201KB)(会員)
  • 再審査請求マニュアル(会員)

医療安全管理対策

個人情報保護法

○2022年4月1日実施、改正個人情報保護法について 
 2022年4月1日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律)」の施行に伴い、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が改正されました。個人情報の開示方法について電磁的記録、書面など請求者本人が指定した方法で原則応じることなどが定められています。
◆2022年4月1日施行の改正個人情報保護法のポイント(医療機関に関わる主なものを抜粋)
①個人の権利利益を害するおそれが大きい、漏えい等の事態が発生した場合等に、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化された。
②安全管理措置が講じられている措置を、本人が把握できるように、原則として、安全管理のために講じた措置の公表等が義務化された。
③6カ月以内に消去するデータについても、開示請求の対象となる。また、個人データを提供・受領した際の記録も開示請求の対象となる。開示方法については、本人が指示できることとなったが、状況に応じて必ず従う必要はない。また、本人による保有個人データの利用停止・消去等の個人の請求権が拡充された。
◆「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の概要等について
 改正法の条文、新旧対照表、概要は以下をご確認ください。
  ・法律 (PDF:171KB)
  ・新旧対照表 (PDF:443KB)
  ・概要資料 (PDF:440KB)
◆「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A
  ・PDF版 (PDF:1699KB)
  ・Q&Aの追加・更新(令和4年5月) (PDF:144KB)
○「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」の改正について
 2022年4月1日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が改正されました。個人情報の開示方法について電磁的記録、書面など請求者本人が指定した方法で原則応じることなどが定められています。
<主な改正のポイント>
①「個人情報の利用目的」について、患者の希望があれば書面だけではなく電磁的方法でも交付する。
②個人情報の開示方法について、書面以外に電磁的記録の提供にも応じることが示された。
③個人保有にあたり、個人情報取扱事業者の氏名又は名称に加えて及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名を記述する。
④第三者提供の例外に感染症に関する患者への対応が追加された
⑤個人情報の漏洩事例及び漏洩時の対応が細かく規定された
⑥各項目で、具体的な例示が追加で示された

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