(51)特定疾患医療給付制度 橋本病など県単独疾患の取り扱い
「難病の患者に対する医療の法律」の施行に伴い、1月1日から「51特定疾患」の取扱いが変更された。改正に伴い、スモンなど一部の特定疾患と埼玉県が独自に指定していた疾患は、これまで通り(51)から始まる公費負担者番号を使用することになっているので、ご注意いただきたい。
1. 難病法から外れた疾患
(1)対象疾患
(3)自己負担額なし(取り扱いに変更なし)
・スモン
・難治性の肝炎のうち劇症肝炎(※)
・重症急性膵炎(※)
(2)公費負担者番号:51116010・難治性の肝炎のうち劇症肝炎(※)
・重症急性膵炎(※)
※「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」と「重症急性膵炎」は1 月1 日以降、新規の登録はされない。
(3)自己負担額なし(取り扱いに変更なし)
2. 埼玉県単独疾患
(1)対象疾患
(3)自己負担:2 割。自己負担上限額は難病法の「原則」を使用
・橋本病
・特発性好酸球増多症候群
・脊髄空洞症
・原発性慢性骨髄線維症
・溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血及び発作性夜間ヘモグロビン尿症を除く。)
(2)公費負担者番号:51116028・特発性好酸球増多症候群
・脊髄空洞症
・原発性慢性骨髄線維症
・溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血及び発作性夜間ヘモグロビン尿症を除く。)
(3)自己負担:2 割。自己負担上限額は難病法の「原則」を使用
*自己負担上限月額管理票も作成する
- 特定疾患医療給付制度(スモン、県単独指定難病など)
※水俣病に関わる医療など、(51)の公費負担番号をもっていても、難病法とは別の法律により対応がされているものは、取り扱いに変更なし
54・52・51(特定疾患)のレセプト特記事項欄記載
難病法等においては、高額療養費に準じて、所得区分の自己負担が適用されるため、受給者用の「適用区分」欄の記号を転記する。
難病法等においては、高額療養費に準じて、所得区分の自己負担が適用されるため、受給者用の「適用区分」欄の記号を転記する。