小児慢性(52)の取り扱い変更
12月末までに更新した患者は、3年間自己負担軽減措置あり

1月から改定される「52:小児慢性」の取り扱いについて、本日まで明らかになっている情報をお知らせする。引き続きの情報は、機関紙、FAX、協会ホームページなどでお知らせする。
1.「指定小児慢性特定疾病医療機関」の申請はお済みですか?
○(52)の指定医療機関として申請が必要
 ★①~③のいずれかで指定を受ければ、患者の住所が県内、県外問わず公費の取り扱いができる
   ①住所が埼玉県(さいたま市、川越市を除く)の医療機関:埼玉県に申請
【連絡先】埼玉県保健医療部健康長寿課 母子保健担当    TEL:048-830-3561
     ○埼玉県健康長寿課母子保健「新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度について」
       http://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/newsyouman.html

     ○小児慢性特定疾病情報センター
       http://www.shouman.jp/
   ②住所がさいたま市の医療機関:さいたま市に申請
【連絡先】さいたま市保健所疾病予防対策課疾病対策係   TEL:048-840-2219
     ○さいたま市小児慢性特定疾患医療ホームページ
      http://www.city.saitama.jp/008/016/001/003/p001850.html
   ③住所が川越市の医療機関:川越市に申請
【連絡先】 川越市保健所 健康づくり支援課 母子保健担当  TEL:049-229-4125
     ○川越市小児慢性特定疾患医療ホームページ
      http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1164781644905/

     ○川越市小児慢性指定医療機関申請書
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1164781644905/files/shiteishinseisyo.pdf
○指定医療機関でなければ、1月以降、公費の取り扱いができない
 →「指定医療機関」には、指定医(下記)がいなくてもなれる
○指定申請は、医師会の加入の有無に関わらず、個別に必要である
○来年1月から指定医療機関として診療を行うには年内に指定を受けている必要がある。
2.「指定医」の申請はお済みですか?
○小児慢性の受給者証の申請(次回以降の更新)に必要な医療意見書を作成するためには、「指定医」の申請が必要
・今回12月末までに行う申請のための医療意見書は主治医で作成できるが、1月以降は指定医療機関であっても「指定医」でなければ医療意見書の作成ができなくなる。

※申請書用紙は、協会ホームページまたは、県、さいたま市、川越市のホームページからダウンロードできます。

☆1月から(52)の受給者証が変更!
 さらに・・・現在(52)の
患者で、12月末までに患者が「更新手続」を行った場合は、
 経過措置対象者(既認定者)となり、自己負担額が軽減される (PDF)

3.小児慢性は51と異なり、患者自身で更新手続をしている
・現在(52)の対象で継続的に療養が必要な患者は、12月末までに患者(家族)が「更新手続」を行っている。
これらの患者は既認定者となり、2017年12月末まで3年間自己負担限度額が軽減される。
4.公費負担番号「52」は変わらず。「既認定」と「それ以外(原則)」に分かれる
埼玉県 さいたま市 川越市
52117017 52117025 52117033
52118015 52118023 52118031
 
 ○現在52を持ち、既認定者となる場合
 ○原則(新規など)

☆保険医新聞 1月5日号(12月末に到着予定)では埼玉県の受給者番号のみ掲載しているのでご注意を
5.11の疾患群を14に見直し:対象疾患が514から最終704に拡大される(PDF)
疾患群別の対象疾患はこちら http://www.shouman.jp/search/group

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