特定疾患(51)の対象患者は、3年間自己負担軽減措置あり
12月末までに更新手続を!(更新手続は主治医でOK)
~(51)の受給者証は12月31日で有効期限が切れます。1月からは(54)に変更~
●継続して受診が必要な患者は、12月末までに現在の疾患で「更新手続」を行えば、
経過措置対象者(継続療養患者)となり、自己負担額が軽減される(PDF)
※現在51を持っている患者には、9月ごろ県から説明資料が送付されている。
まだ、更新手続が終了していない患者は12月末までに手続を終了されたい。
経過措置対象者(継続療養患者)となり、自己負担額が軽減される(PDF)
※現在51を持っている患者には、9月ごろ県から説明資料が送付されている。
まだ、更新手続が終了していない患者は12月末までに手続を終了されたい。
●「現行の更新手続」を行うため、書類の記入は主治医でOK
※追加された疾患など、新しい申請書を使用する場合の記入は「難病指定医」限定(2ページ)
※追加された疾患など、新しい申請書を使用する場合の記入は「難病指定医」限定(2ページ)
●現在「特定疾患登録者(軽快者)」となっている患者で、公費対象となる症状がある場合は、
12月末までに申請、認定されれば経過措置対象者となれる
※更新用の申請書等は保健所から入手、臨床個人調査票は県または、協会のHPからダウンロードできる
12月末までに申請、認定されれば経過措置対象者となれる
※更新用の申請書等は保健所から入手、臨床個人調査票は県または、協会のHPからダウンロードできる
1月から改定される「51:特定疾患」の取り扱いが、12月に入り明らかになった。しかし、現在でも未確定の部分も多い。本日まで明らかになっている情報をお知らせする。
引き続き、機関紙、FAX、協会ホームページなどでお知らせする。
引き続き、機関紙、FAX、協会ホームページなどでお知らせする。
1.3年間の経過措置となるには、新しい書類ではなく現在のものを使用する
- 現在(51)の対象で継続的に療養が必要な患者は、12月末までに「更新手続」をすれば、2017年12月末まで3年間自己負担限度額が軽減される(表1)。
※1月より対象外となる「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」、「重症急性膵炎」も期間内の場合同様 - 臨床調査個人票は現在の疾患で提出するため、主治医が記載できる。
- 今回の改正で特定疾患(56疾患)のうち1月以降疾患が細分化されるもの(PDF)は、県が臨床調査個人票から判断して該当疾患を決定する。判断する際、不明な点があれば医療機関に問い合わせの連絡が来る。
※重症者や、人工呼吸器等の診断書も更新手続の書類を使用する(保健所で入手する)。
*110の指定難病一覧 [101KB]
2.登録者(軽快者)で公費対象となる場合は12月末までに申請を!
- 軽快者は1月以降なくなる。現在、軽快者となっている患者で状態が良くない場合は、12月末までに手続をし、認定されれば、経過措置の対象となり、自己負担限度額が軽減される。
3.埼玉県独自の対象疾患のうち2疾患が国の指定。新規の申請を行う
- 埼玉県独自の対象6疾患のうち、「溶血性貧血(→自己免疫性溶血性貧血へ)」「原発性抗リン脂質抗体症候群」の2疾患は国の指定難病となったため、新規の申請が必要。
- その他の疾患の対応は、2014.12.10現在未定である。確定次第お知らせする。
4.公費負担番号は「51」から「54」に変更
さらに、「継続」と「それ以外(原則)」に分かれる
○現在51の受給者証を持ち、継続となる場合 | :54115019 |
○原則(新規など) | :54116017 |
5.「難病指定医療機関」の申請はお済みですか?
- 指定医療機関でなければ、1月以降の公費の取り扱いができない
→「指定医療機関」には、指定医(下記(6))がいなくてもなれる - 指定申請は、医師会の加入の有無に関わらず、個別に必要である
- 来年1月から指定医療機関として診療を行うには年内に指定を受けている必要がある。
6.「難病指定医」の申請はお済みですか?
- 受給者証の申請(次回以降の更新)に必要な臨床調査個人票を作成するためには、難病指定医の申請が必要
- 今回12月末までに行う継続申請のための個人調査表は主治医で作成できるが、
1月以降は指定医療機関であっても「指定医」でなければ作成できなくなる
<指定医の要件>
2015年1月1日時点で疾病の診断又は治療経験(臨床研修期間含む)が5年以上ある医師のうち、
下記の(1)または(2)のいずれかに該当する者
(1)専門医資格がある
(2)指定の研修を修了している ※研修の開催日程などは現時点では未定
(2017年3月31日までに指定の研修を受講する旨を申し出たものを含む)
2015年1月1日時点で疾病の診断又は治療経験(臨床研修期間含む)が5年以上ある医師のうち、
下記の(1)または(2)のいずれかに該当する者
(1)専門医資格がある
(2)指定の研修を修了している ※研修の開催日程などは現時点では未定
(2017年3月31日までに指定の研修を受講する旨を申し出たものを含む)
<問い合わせ先>
●埼玉県疾病対策課 特定疾患対策担当 TEL:048-830-3491
○厚生労働省「難病対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html
○埼玉県疾病対策課「難病対策について」
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/index.html
・12月31日まで使用できる臨床調査個人票 様式
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/tokuteisikkan/rinsyou.html
<52>
○埼玉県健康長寿課母子保健「新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度について」
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/newsyouman.html
○小児慢性特定疾病情報センター
http://www.shouman.jp/
●埼玉県疾病対策課 特定疾患対策担当 TEL:048-830-3491
○厚生労働省「難病対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html
○埼玉県疾病対策課「難病対策について」
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/index.html
・12月31日まで使用できる臨床調査個人票 様式
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/tokuteisikkan/rinsyou.html
<52>
○埼玉県健康長寿課母子保健「新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度について」
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/newsyouman.html
○小児慢性特定疾病情報センター
http://www.shouman.jp/