前回の講習会を受講されていない方も是非ご参加ください!
「マイナンバー対策講習会(続編)」を12月2日(水)に開催します

マイナンバー対策講習会(続編) 開催概要

  ■日 時  12月2日(水)19時30分~21時15分
  ■会 場  大宮ソニックシティ 国際会議室
  ■講 師  加藤深雪氏((株)第一経理 特定社会保険労務士)
 ※会員限定の講習会ですので、ご参加には保険医協会への入会が必要です。
  会員の方、非会員の方専用の申込用紙(PDF)がありますので、プリントアウトしてご記入の上、
  FAXでお送りください。お電話でのお問い合わせも可能です。
 講習会のご案内   会員の方はこちら ・ 非会員の方はこちら

前回の様子 ※埼玉保険医新聞2015年11月号より

マイナンバー対策講習会-事業者として押さえておくべきこと-

 10月8日、大宮ソニックシティでマイナンバー対策講習会を開催した。講師は協会顧問の加藤深雪氏(株式会社第一経理・特定社会保険労務士)が務めた。119人が参加した。
 まず来年1月1日から施行のマイナンバー制度について、根拠法となる「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下マイナンバー法)の制定の経緯を紹介。
 そして、「マイナンバー法は、プライバシー権の侵害で違憲訴訟が起きた住民基本台帳ネットワークの最高裁判決を下敷きにして、秘匿性、利用制限、制度的措置について違憲にならないように組み立てをしている」と指摘した。
 次にマイナンバー制度の仕組みについて、各市町村より住民票を持つ人全員に12桁の個人番号を記載した通知カードが届き、事業者が従業員の個人番号を預かり、来年1月1日以降に税と社会保障に関する手続きで記載し、国が管理する一連の流れを解説した。
 そして、事業者が従業員の個人番号と身元確認を行う「本人確認」、個人番号の「利用範囲」、故意に個人番号を漏洩した場合の「罰則規定」について解説した。続いて事業者として押さえておくべきことについて、税と社会保障に関する手続書類の委託先を適切に選定する「委託先の監督」、個人番号の漏洩を防ぎ、適切に管理するために必要な措置を講ずる「安全管理措置」などについて解説した。
 最後に政府のマイナンバー等分科会に提出された「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)」を紹介。個人番号カード(取得は任意)をクレジットカードや健康保険証としての利用することが検討されていると報告した。
 質疑応答では、従業員が個人番号の提供を拒否した場合について、「個人番号を税と社会保障に関する所定の様式に掲載することが事業者に義務付けられているが、記載しなかったからといって行政側が書類を受理しないことはないし、罰則もない」と述べた。

前回の会場の様子


Copyright © hokeni kyoukai. All rights reserved.

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-2-2アンリツビル5F TEL:048-824-7130 FAX:048-824-7547