10市町(さいたま市など)全従業員分を記載
早くも川口などで漏洩発見
通知書は確認を

 5月中旬より、自治体から事業者(医療機関、会社等)宛に住民税の「特別徴収額の決定通知書(事業者用)」(以下、通知書)が郵送されているが、今年度から総務省が、全従業員のマイナンバーを記載して事業所に送付するよう指示していた。協会では、県内63自治体に漏洩リスクをもたらすマイナンバー表記をアスタリスク化することを求め、今年度の表記や郵送方法の方針をアンケート調査していた。5月上旬には再度聞き取り調査を行い、最終方針を確認し、下表にまとめた。住民のマイナンバーの漏洩リスクを極力回避する市町村が多数となった一方で、マイナンバーを記載して普通郵便などで郵送する市町もあった。

■番号記載は10自治体

 通知書へのマイナンバー記載について、「全て番号を印字する」との回答は10自治体だった。そして、「全部または一部をアスタリスク(※)」「空欄」など、マイナンバーを記載しない自治体が53自治体となった。
 協会が3月に県内全自治体にアンケートを実施した際は、6割以上の自治体が正式な方針を決めかね、対応に苦慮していたが、8割以上の自治体が住民のマイナンバーの漏洩リスクを考慮した結果となった。

■マイナンバーを記載した通知書では既に漏洩が発生

 そもそも住民税の通知書にマイナンバーを記載する必要性は皆無である。既にマイナンバーの管理を医療機関などの事業者に委ねている従業員のマイナンバーをわざわざ通知書に記載して送達する必要は全くないにも関わらず、今回10市町が記載をした。
 総務省は、通知書への番号記載の目的として、事業者にも正確な番号を共有し、公正・公平な課税・社会の実現、市町村での事務の効率化を挙げている。しかし、マイナンバーを記載した通知書の郵送は、漏洩リスクが生じるのみである。全国的には、自治体が通知書にマイナンバーを入力する際に誤入力をしたために、マイナンバーが漏洩した事実が川口など26自治体で報告されている。お手元の通知書に自院の従業員以外の番号が入力されていることもあるので確認が必要だ。

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