◆◆埼玉県が指定している「診療・検査医療機関」は12月1日より以下から検索できます◆◆

インターネットの閲覧環境にない方などへの対応として、「受診・相談センター」にて対応をしています。
必要な患者さんや地域住民の方にご案内ください。

「検索サイトが見られない」として「診療・検査医療機関」の連絡先を求められた場合
 ◆ 埼玉県受診・相談センター  
   048-762-8026(月~土・祝日:午前9時~午後5時30分)
 
 ★「受診すべきか迷っている」などの受診に関する相談も可能

 ◆ 県民サポートセンター
   0570-783-770(24時間:年中無休)
埼玉県庁サイト 発熱等の症状があり、医療機関を受診されたい方【医療機関の受診の流れ】
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◆◆今冬の医療体制に関する周知や相談窓口の強化、検査施策の充実を求める要望書
「発熱患者・県民からの相談対応に向けた『医療機関の役割の明示』『行政窓口体制の強化』と感染抑制に向けた検査対象拡大の具体施策を求める要請」を埼玉県に提出しました◆◆

 11月25日、埼玉県保険医協会は、埼玉県に対して今冬の発熱外来などに関する医療体制を全ての医療機関に周知し、県民の適切な受診や相談の機会を確保するために相談窓口体制の強化を要請しました。併せて検査を実施するための具体的な施策を県に求めました。
 詳しくは提出した書面にあります。

◇発熱患者・県民からの相談対応に向けた「医療機関の役割の明示」「行政窓口体制の強化」と感染抑制に向けた検査対象拡 大の具体施策を求める要請 PDF
 

◆◆大野知事からの回答書◆◆

 10月16日に大野埼玉県知事から、「次のインフルエンザ流行に備えた体制の整備と体制確保支援補助金等に関する要望とお尋ねについて」(10月2日付協会提出)に対して回答がありました。

◇大野知事からの回答(20年10月16日)
 「次のインフルエンザ流行に備えた体制の整備と体制確保支援補助金等に関する要望とお尋ねについて」PDF
 

◆◆COVID-19の診療や相談体制
  / 埼玉県は地域住民のために相談窓口の体制拡充を◆◆

埼玉保険医新聞2020年11月5日号より

 前号で既報のとおり、埼玉県は発熱患者に対応する「診療・検査医療機関」の指定要件として、自治体ホームページ等にて医療機関名の公表に応じることを掲げながら、十月十五日より申請の受付けを開始した。
 今冬からは県民、住民からの相談等ほとんどの対応を保健所や行政機関ではなく、「診療・検査医療機関」や「地域の医療機関」が担うという医療体制に変更する。
 本来、埼玉県が整備しておくべきは行政としての相談体制強化であろう。医療機関が新たに相談窓口対応を担うにしても、今春からの「帰国者接触者相談センター」のような体制を強化して、今冬においても掲げておくことは必要である。相談センターから指定医療機関に相談者を紹介していく体制を目指すべきであるが、相談窓口の体制強化策は示されていない。
 11月の段階でも、受診を希望する住民からの相談に対して医療機関がどのように担当していくのかについても、埼玉県から具体策が示されていない。「診療・検査医療機関」の指定を受けない医療機関数の方が圧倒的に多いが、これまでは公表を前提とする指定医療機関の説明が優先されてきた。
 インフルエンザに対応する医療体制は、「診療・検査」と「相談窓口」といずれも機能して全体の体制になる。埼玉県には早急に医療機関向けの相談対応も含めた全体像の説明と、行政としての相談窓口の体制強化が求められている。
 

◆◆COVID-19診療検査医療機関 公表合意が指定要件は埼玉県など二県のみ
  / 非公表希望でも埼玉県は指定を◆◆

埼玉保険医新聞2020年11月5日号より

 図が今冬からのスキームである。「診療・検査医療機関」の指定はいわば二重の手続きが必要で、従来から定められている「接触者・帰国者外来と同等機関」の契約を行政と結んでおくことが前提とされている(図下段の濃いグレー色)。
 「診療・検査医療機関」等は県が指定する(図の上段の薄いグレー色)。実は国の「診療・検査医療機関」実施要綱では、医療機関が「非公表」を希望した場合には「非公表」として「診療・検査医療機関」に指定することと定められている。
 埼玉県は医療機関の希望を問わず、公表に合意した場合にのみ「診療・検査医療機関」に指定するという方針を説明している。そうした発熱外来医療体制を執るのは全国でも埼玉と高知のみといわれている。

◆スタッフへの加重負担懸念、休診時の経営補償は無く
 公表の懸念として風評による患者減の他、「受診希望者からの直接問い合わせ」「直接の来院」が増えてしまうことなどにより、スタッフへ過剰に負担が及ぶことへの心配や、院内感染による休診などの経営補償などあげながらの相談が協会には寄せられる。
 「かかりつけ患者の対応ならば、お互いに事情もわかっているので受診相談の対応はしやすい」と非公表方式での申請を希望する声も寄せられている。

◆公表時期は未定
 県は特設ホームページに、受診前に必ず医療機関に連絡し各医療機関のルールを遵守するよう掲載するとし、公表した医療機関名ごとに発熱診療に対応する時間・曜日、自治体などによって検索するシステムを準備し、指定医療機関数が一定数に達した段階で公開すると説明している。一定数については1200件との説明もあるが、「1000件程度」と説明があったり、公表する数値は確約されていない。

◆指定医療機関の責務
 国が非公表方式も認めているのは、指定医療機関の協力方法に段階を設け多くの協力医療機関を募るためである。
 一方、公表・非公表や診療体制などを医療機関に自己決定させることで、感染リスク等への対応では結果として各医療機関の自己責任を求めている。労災に上乗せする損保の補償保険の掛金をわずかに補填する施策も示されているが、万一の備えにはなり得ない。
 埼玉県は公表方式のみを採用するが、休業損害の補償を執る準備はしていない。11月14日までの申請には50万円が支払われることが唯一の特徴である。

◆非公表でも指定を
 インフルエンザとCOVID-19の流行を前に地域住民からの相談や受診に備える上で、行政の相談体制強化と併せて医療機関の協力を様々なレベルで認めることが求められている。
 

◆◆埼玉県から県内に開業する医療機関お知らせ◆◆

埼玉県から保険医協会に以下の書面について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
◇次のインフルエンザ流行に備えた体制整備に係る「埼玉県指定診療・検査医療機関」の指定申請について(依頼) PDF

埼玉県では、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザ双方の診療・検査が行える医療機関を、新たに「診療・検査医療機関」として指定して医療提供体制の整備を図るとともに、指定した診療・検査医療機関について広く県民に周知することとしています。
詳しくは、以下の埼玉県庁のホームページに案内されておりますのでご覧ください。

 ◇次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について
  10月15日(木)から、「埼玉県指定 診療・検査医療機関」の指定申請を受け付けています。
  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/corona-sitei/top.html
 

◆◆発熱患者に対応する医療体制に関する要望書
「~ 指定医療機関名の公表は、各医療機関の意向を個別に確認してください~」を埼玉県に提出しました◆◆

 10月2日、埼玉県保険医協会は、埼玉県の発熱患者に対応する新医療体制方針に対して、医療機関名の公表を「診療・検査医療機関」の指定要件にすることなく、公表は各医療機関の意向を個別に確認することなどを要望しています。また、県民からの相談窓口の対応方法や国からの補助金を受ける要件などについて質問も添えています。詳しくは提出した書面にあります。

 ◇次のインフルエンザの流行に備えた体制の整備
  ~ 指定医療機関名の公表は、各医療機関の意向を個別に確認してください ~ PDF
 

◆◆懸念と問題点 埼玉県方針について◆◆

 ※埼玉保険医新聞 2020年10月5日号より一部加筆修正

 9月15日に発表されている国の実施要綱等によれば、「診療・検査医療機関」として県から指定を受けた医療機関は、国に対して補助金の申請をすることが可能です。補助金は「体制確保」に対する評価で、実際に発熱患者の受診があった場合に減算されていきます。
 「自院のかかりつけ患者以外の患者」を受け入れる場合は1日268,940円を補助のベースに、「自院のかかりつけ患者のみ」を受け入れる場合は最大67,235円が補助のベースとされています。

 埼玉県は「診療・検査医療機関」に指定する要件として、自治体のホームページ等にて発熱患者に対応する医療機関として、医療機関名の公表に応じた場合などとし、住民等に非公表を希望する場合には指定しないとしています。
 しかし、国の実施要綱では、住民等に非公表である場合も指定対象とされており、それに対しても補助金が適用されると規定されています。医療機関の体制により協力できる程度を「公表可能」と「非公表希望」と二段階方式とし、多くの医療機関からの協力を得られることを目的としています。

 埼玉県の「公表に応ずる場合」のみを指定要件とする方式は、国の実施要綱等に沿っていないばかりか、非公表でなら協力できる医療機関数からの申請を受けないために、指定医療機関が増えづらくなる可能性を持っています。

 他県の保険医協会が九月中旬に実施した会員アンケートによると、「診療・検査医療機関」への申請を見合わせる理由として①風評により患者の受診控えが心配、②発熱患者の空間的・時間的動線確保が難しい、③院内スタッフが感染した場合の休業補償がない、④スタッフに今以上に負担をかけられない、などがあげられています。多くの医療機関心情と重なるものです。

 医療機関名を公表することは、風評による患者数の減少という心配の一方で、スタッフ数が手薄な医療機関ではたくさんの電話相談対応などでスタッフの負担が高まることを心配したり、万一院内感染によって休診をせざるを得なくなった場合の補償が一切ないことも不安材料です。

 「非公表」方式は、日常から受診しているかかりつけ患者であれば「対応可能」といった、医療機関の判断を認めるものです。要件の緩和は指定医療機関の申請を増やすことにつながります。

 埼玉県では「非公表」を希望する医療機関は指定を受けられませんが、国からの補助金が申請できないなどデメリットを強いる点でも問題といえます。

◆11月以降も医療機関に着実で丁寧な説明を
 発熱患者に備えた新医療体制は、従前にはない全く新しい仕組みであり、地域住民や患者にとっても不慣れなために不安を持たれますが、医療担当側にとっても、理解がしきれていない状況です。
 感染拡大防止のためには住民や患者に新たな仕組みを理解してもらい、相談や受診をしてもらうことが最も重要です。
 しかし、これまで地域住民からの相談に対応してきた「帰国者・接触者相談センター」等の相談体制が拡充されるという方針は示されておらず、どちらかというと、地域の医療機関が住民の相談に対応することが求められています。
 医療機関にとっては新医療体制の仕組みの理解と併せて、相談に応ずるための院内準備、「診療・検査医療機関」を担当する場合の院内の様々な整備が求められていますが、まだまだ情報が行き渡っていません。
 国の疑義解釈では11月以降であっても「診療・検査医療機関」の指定も認めるとしています。埼玉県には着実で丁寧な説明を繰り返し行い、多くの医療機関が協力参加できるような方針に修正することを期待しています。

◆非公表による検査対応
 現在、新型コロナウイルス感染症に対応する検査を実施するために、保健所と契約することが可能です。こちらの契約のみで対応していく場合には、自治体のホームページで医療機関名が公表されることがなく、患者に対して必要な検査を実施することが可能です。
 詳細については以下の埼玉県庁のホームページ案内をご覧いただくか、保険医協会までご連絡ください。

◇新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等の公費支給に関する契約について(医療機関の皆さまへ)
 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/junkanki/korona.html?pagePrint=1

◆疑義解釈について
 9月29日付けで、厚労省結核感染症課より関連Q&A第一版が出たので、協会ホームページにも紹介しております。

◇外来診療・検査体制確保事業及び電話相談体制整備事業に関するQ&A(第1版) PDF

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