8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
厚労省は6月17日、雇用調整助成金の特例措置等について、7月末としている現在の助成内容(解雇等を行わない場合の助成率9/10、1日1人あたりの上限額13,500円)を8月末まで延長する方針を発表しました。
なお、業況特例(生産指標〔売上高等〕が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主)に該当するクリニックは、4月末までの従前の特例(助成率10/10、上限額15,000円)が適用されます。
9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月に改めて発表されます。
・厚労省「8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r308cohotokurei_00001.html
なお、業況特例(生産指標〔売上高等〕が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主)に該当するクリニックは、4月末までの従前の特例(助成率10/10、上限額15,000円)が適用されます。
9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月に改めて発表されます。
・厚労省「8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r308cohotokurei_00001.html