令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
厚労省は2月25日、雇用調整助成金の特例措置等について、3月末としている現在の助成内容(解雇等を行わない場合の助成率9/10、1日1人あたりの上限額9,000円)を6月末まで延長する方針を発表しました。
なお、業況特例(生産指標〔売上高等〕が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主)に該当するクリニックは、3月末までの従前の特例(助成率10/10、上限額15,000円)が適用されます。
7月以降の助成内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を踏まえながら検討し、5月に改めて発表されます。
なお、業況特例(生産指標〔売上高等〕が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主)に該当するクリニックは、3月末までの従前の特例(助成率10/10、上限額15,000円)が適用されます。
7月以降の助成内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を踏まえながら検討し、5月に改めて発表されます。