介護報酬改定情報  介護報酬改定に関する届出について

 4月1日施行の介護報酬改定に伴う届出について、埼玉県では、4月10日必着で郵送または窓口に持参すれば4月1日に遡って算定することができます。
【埼玉県】
平成27年度介護報酬改定に係る体制届の提出について(概要)
 → 詳細はこちら(PDF)
1. 介護報酬改定に伴い新設、変更となる加算項目の届出期限
 平成27年4月10日(金)必着(土日除く)
2. 届出先
 事業所が所在する区域を管轄する窓口に提出します。窓口により届出方法が異なりますのでご注意ください。
○市が受付
 ・さいたま市
 ・川越市
 ・和光市
 ・越谷市(4月1日から)
○埼玉県庁高齢介護課施設・事業者指導担当(4月から「高齢者福祉課」)
○埼玉県東部中央福祉事務所介護保険・施設整備担当
○埼玉県西部福祉事務所介護保険・施設整備担当
○埼玉県北部福祉事務所介護保険・施設整備担当
○埼玉県秩父福祉事務所介護保険・施設整備担当
3.提出書類
 様式は、さいたま介護ねっとの「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」のページからダウンロードできます。
 → 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
   ※新たな届出が不要なもの(PDF)
◆埼玉県の介護報酬改定情報が掲載されています
 さいたま介護ねっと(http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/index.html

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