介護報酬改定情報 介護報酬改定に関する届出について
4月1日施行の介護報酬改定に伴う届出について、埼玉県では、4月10日必着で郵送または窓口に持参すれば4月1日に遡って算定することができます。
1. 介護報酬改定に伴い新設、変更となる加算項目の届出期限
平成27年4月10日(金)必着(土日除く)
平成27年4月10日(金)必着(土日除く)
2. 届出先
事業所が所在する区域を管轄する窓口に提出します。窓口により届出方法が異なりますのでご注意ください。
○市が受付
・さいたま市
・川越市
・和光市
・越谷市(4月1日から)
○埼玉県庁高齢介護課施設・事業者指導担当(4月から「高齢者福祉課」)
○埼玉県東部中央福祉事務所介護保険・施設整備担当
○埼玉県西部福祉事務所介護保険・施設整備担当
○埼玉県北部福祉事務所介護保険・施設整備担当
○埼玉県秩父福祉事務所介護保険・施設整備担当
事業所が所在する区域を管轄する窓口に提出します。窓口により届出方法が異なりますのでご注意ください。
○市が受付
・さいたま市
・川越市
・和光市
・越谷市(4月1日から)
○埼玉県庁高齢介護課施設・事業者指導担当(4月から「高齢者福祉課」)
○埼玉県東部中央福祉事務所介護保険・施設整備担当
○埼玉県西部福祉事務所介護保険・施設整備担当
○埼玉県北部福祉事務所介護保険・施設整備担当
○埼玉県秩父福祉事務所介護保険・施設整備担当