声明・談話

向本時夫医療指導管理官の罷免を要求する

2010年9月24日
 
厚生労働大臣 細川 律夫 様
 
埼玉県保険医協会
理事長  青 山 邦 夫
さいたま市浦和区北浦和4-2-2 アンリツビル5F
Tel 048-824-7130  Fax 048-824-7547
 
向本時夫医療指導管理官の罷免を要求する
 
 先の厚生労働省の政策コンテストにおいて、向本時夫医療指導管理官の提案した、「保険医療指導監査部門の充実強化」が最終選考に残った。犯罪(詐欺罪)に対してプロである警察庁や警視庁(捜査第二課=知能犯、詐欺、横領担当)からの出向者を受け入れ、指導・監査を犯罪捜査と同列視して実施しようとするものであり、誤った健康保険法の理解と運用を正すためにも、この提案をした向本時夫医療指導管理官の罷免を求める。
 
 この提案は、以下の点で、医療行政を司る厚生労働省の職員としての適性に欠けている。
 
 ①健康保険法第73条の行政指導である個別指導、同法第78条の行政調査である監査の区別はおろか、行政調査と犯罪捜査の区別までも無視した独自の不当な解釈である。
 
 ②実施された場合の効果として「犯罪(詐欺罪)に対するプロ集団である警察庁や警視庁からの職員が指導監査部門に配置されることにより、必要に応じ刑訴法に移行する場合があるといったような、牽制効果が期待できる」と、すべての保険医療機関が受けるとされている行政指導を犯罪捜査と同列視している。つまり、保険医登録をした時点で犯罪者予備軍とされ、指導を受ける際には犯罪者扱いをするということであり、国民皆保険制度に協力する保険医を犯罪者集団として認識している。
 
 ③捜査のプロを受け入れることにより「職員の資質の向上を図る」としているが、現在以上に行政の裁量を無制限に拡大し、保険医の人権を蹂躙している個別指導・監査を一層強権化するものであり、行政手続法に逆行している。
 
 保険医療機関に対する個別指導・監査において、平然と人権蹂躙が行われた結果、富山、東京などで自殺者を生み出している。にもかかわらず、犯罪捜査の手法を入れ、指導・監査をより強化することは、医療崩壊をさらに促進させるものである。それよりも前に、診療報酬をすべての保険医療機関へ分かりやすく周知することが先であろう。
 
 以上のことから、誤った健康保険法の理解と運用を正すためにも、この提案をした向本時夫医療指導管理官の罷免を求めるとともに、今回の提案を評価した厚生労働省の対応について断固抗議する。

Copyright © hokeni kyoukai. All rights reserved.

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-2-2アンリツビル5F TEL:048-824-7130 FAX:048-824-7547