声明・談話

2011年4月4日

内閣総理大臣  菅  直人 様
埼玉県保険医協会
理事長 青山 邦夫
さいたま市浦和区北浦和4-2-2 アンリツビル5F
Tel:048-824-7130   Fax:048-824-7547

未曾有の大災害に相応しい超法規的な制度の創設を。一部負担金は免除とし、
医療費の請求は「特別公費」を設定し国に一本化することを要望する
                                            
 厚生労働省保険局医療課は、事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者・避難者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)」において、被災者・避難者の一部負担金の免除および猶予となる対象者の要件を追加した。現在は①から⑥となっている。しかし、この要件は従来の取り扱いを準用したもので、今回の大震災の規模からは相応しくない。受診者、医療機関、支払者それぞれにとって著しく負担を強いることになる。
 
 そもそも、被災者・避難者はこの事務連絡自体を知らないため、医療機関に窓口で対象要件に該当するか否かを確認させることは被災者・避難者、医療機関双方に精神的負担を強いるものであり、適切な手続きであるとは到底いえない。
 
 医療の現場では、事務連絡が周知徹底されていないため、医療機関での対応が一律となっていない。また、被災地から多くの被災者・避難者を受け入れており、多数の患者が医療機関を受診している。
 
 当会には医療機関から、「患者に対して対象要件の確認を求めたが『住家の状況がわからない』『家族の安否がわからない』との訴えも多く、確認そのものが難しい」、「原発の避難指示地域にあたるか調べてほしい」、「患者の申し出を信用して良いのか」との相談が寄せられている。加えて、事務連絡で「徴収猶予」という余地が残されていることも、被災者・避難者および医療機関に対して無用な負担を強いている。
 
 被災者・避難者が多数受診している医療機関では、保険証が提示できない際の確認にも苦慮している。「氏名、生年月日、住所は確認したが、本人が保険証の種類が社会保険であるか国民健康保険あるかが分からない。事業所名も確認できない」など、診療を行ったものの、診療報酬の請求先が分からないものが多く出ている。この状態では、医療機関が医療費をすべてかぶることになり、窓口にて必要事項の確認ができない場合の受診は断る、自費扱いとするようなことにもなりかねない。
 
 未曾有の大災害であり、すべての被災者が自己負担無しで医療を受けられることこそ、緊急事態における国民に対する国の責務であると考える。よって、当協会は医師・歯科医師の団体として、下記の通り、すべての被災者・避難者が必要な医療を受けられるよう、強く要望する。
 
 
一、すべての被災者・避難者の医療費の一部負担金等を直ちに免除すること
二、すべての被災者・避難者の医療費は、国が特別措置として保険証の有無にかかわらず「公費」として新たに公費負担番号を制定し、一括請求とすること
 
以上

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