パブリックコメント

2013年3月25日「保険医療機関の指定時に法令遵守の誓約書を求める省令改正への意見」
 厚労省保険局医療課は2013年2月1日、保険医療機関の指定や保険医登録の際に提出する申請書の様式を変更する「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令」改正案のパブリックコメントを募集した。

変更の内容は、「保険医の自覚を高めるため、健康保険法等の関係法令の『遵守』を誓約させる文言を追加する」というものだ。この省令が施行されれば、登録の際に署名を行った保険医が審査や指導で不利益な扱いを受ける可能性があるため、パブリックコメントを提出した。

厚労省保険局医療課宛パブリックコメント
本省令の改正には反対である。
本省令改正案の目的が不明である。そもそも、関係法令等の周知を行政が行っているのは、国民に提供する医療を担保するためでないのか。
現状の保険医療行政は、必ずしも、周知責務を全うしているとは到底言いがたい。
既開業者に対するルール改定の周知は当然のこと、新規に開業する保険医・保険医療機関への講習をどの程度しているのだろうか。県毎の差異はあるであろうが、埼玉県においては全く不十分であり、新規の個別指導指導を受けた保険医らは「ちゃんと指定時の講習で説明もしていないものに、後でケチがつけられたり、返還を求められるのはおかしい」と口々に述べている。他県においても、それほど状況は違わないと推察する。
保険医・保険医療機関が「自覚」を高めることが大切なのは言うまでもないが、自覚を高める目的に、関係法令の「遵守を申し添える」という文言の付記は、保険医療行政の不作為のアリバイでしかない。
公正な周知活動の実践が、全く伴っていない現状において、「遵守」を誓約させようというのは、重要事項を説明せずに、契約を求めるのと同様の行為であり、現在の公正な契約を重要視する昨今の法律精神に反している。
まずは、行政として保険医療機関に対する保険診療に関する法規の周知方法を検討すべきである。


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