声明・談話
2015年1月21日
関東信越厚生局 指導監査課課長 佐々木 広 様
埼 玉 県 保 険 医 協 会
理 事 長 大 場 敏 明
理 事 長 大 場 敏 明
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Tel 048-824-7130 Fax 048-824-7547 |
個別指導において誤った指導をした指導医及び貴職に対する抗議
並びに指導医の質的向上を求める要望書
並びに指導医の質的向上を求める要望書
拝啓 貴職の日頃の保険医療行政への尽力に敬意を表します。
さて、保険医療機関への個別指導は保険診療の制度、規則の周知徹底の場であり、指導に携わる社会保険医療担当者指導医(以下、「指導医」)は制度、規則等に精通しており、医学的見識を有することが求められます。
ところが、昨年7月15日に行われた個別指導において、指導医が薬剤の効能について指摘した内容に誤りがあると、被指導医が説明、主張しようとしたにもかかわらず、指導医はそれを聞き入れようとせず、一方的に主張し続けていた事例がありました。被指導医は指導終了後に当日の指導内容を録音と薬剤の添付文書で確認し、改めて指摘が誤りであったと貴職に抗議をしたところ、後日お詫びの文書を持参して直接謝罪を受けたとの報告が寄せられました。
また、同じ指導においてレセプトの傷病名の付け方を指摘され、翌月、指摘通りの請求を行ったところ、支払基金より傷病名が不足していると大量にレセプトを返戻され、支払基金と貴職に抗議し「今後貴院から請求があった場合にはレセプト摘要欄にコメントを書いてもらえば認める」という特例扱いをするとの返答が支払基金から寄せられたとの報告がありました。
そもそも個別指導を行う指導医は法令、通知等に精通している者が委嘱されていると聞いています。当会は、複雑な保険診療のルールを周知するために法律に基づいた個別指導が必要であり、その個別指導における指導医の責務は重く、健康保険制度の運営の観点から、専門性や指導医としての資質の向上が必要であることを指摘してきました。その上で、当会有志を指導医として委嘱を希望してきています。しかしながら、今回の事例において指導医は保険診療のルールの認識が不十分であると言わざるを得ません。同時に、そのような指導医として相応しくない人物を委嘱し、また、指導の場ですぐに誤りを修正できない貴職の責任も重大です。その結果として、個別指導自体の正当性さえも揺るがす由々しき状況となりました。
つきましては、個別指導において誤った指導をした指導医および貴職に抗議するとともに、下記の要請をします。要請内容について文書で改善状況の報告を求めるとともに、早急に懇談の機会を設けてください。
さて、保険医療機関への個別指導は保険診療の制度、規則の周知徹底の場であり、指導に携わる社会保険医療担当者指導医(以下、「指導医」)は制度、規則等に精通しており、医学的見識を有することが求められます。
ところが、昨年7月15日に行われた個別指導において、指導医が薬剤の効能について指摘した内容に誤りがあると、被指導医が説明、主張しようとしたにもかかわらず、指導医はそれを聞き入れようとせず、一方的に主張し続けていた事例がありました。被指導医は指導終了後に当日の指導内容を録音と薬剤の添付文書で確認し、改めて指摘が誤りであったと貴職に抗議をしたところ、後日お詫びの文書を持参して直接謝罪を受けたとの報告が寄せられました。
また、同じ指導においてレセプトの傷病名の付け方を指摘され、翌月、指摘通りの請求を行ったところ、支払基金より傷病名が不足していると大量にレセプトを返戻され、支払基金と貴職に抗議し「今後貴院から請求があった場合にはレセプト摘要欄にコメントを書いてもらえば認める」という特例扱いをするとの返答が支払基金から寄せられたとの報告がありました。
そもそも個別指導を行う指導医は法令、通知等に精通している者が委嘱されていると聞いています。当会は、複雑な保険診療のルールを周知するために法律に基づいた個別指導が必要であり、その個別指導における指導医の責務は重く、健康保険制度の運営の観点から、専門性や指導医としての資質の向上が必要であることを指摘してきました。その上で、当会有志を指導医として委嘱を希望してきています。しかしながら、今回の事例において指導医は保険診療のルールの認識が不十分であると言わざるを得ません。同時に、そのような指導医として相応しくない人物を委嘱し、また、指導の場ですぐに誤りを修正できない貴職の責任も重大です。その結果として、個別指導自体の正当性さえも揺るがす由々しき状況となりました。
つきましては、個別指導において誤った指導をした指導医および貴職に抗議するとともに、下記の要請をします。要請内容について文書で改善状況の報告を求めるとともに、早急に懇談の機会を設けてください。
記
1.技官、指導医へ保険診療の関係法令を徹底し、指導医の見識の向上を図ること
2.個別指導の正当性さえも失わせるような正しい指導ができない指導医は委嘱を取り消し、新たな指導医に交替すること
2.個別指導の正当性さえも失わせるような正しい指導ができない指導医は委嘱を取り消し、新たな指導医に交替すること
以上